不貞行為をした片方の配偶者には、慰謝料という金銭的な制裁を加える事が可能です。しかし、その配偶者だけでなく、片方の配偶者の権利を侵害した不貞相手にも、その制裁が加えられても良いわけです。
私たち探偵は法律の専門家ではありませんので、当社の見解として明確にご回答する事は控えさせて頂きますが、離婚問題に係る書籍が数多く出版されていますので、その一文を引用してみたいと思います。
「最高裁は、『夫婦の一方と肉体関係を持った第三者は、故意または過失がある限り、誘惑するなどしたか、自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰謝する義務がある』と述べて・・・中略
この判例では、不貞当時に夫婦関係が破綻していたか否かについて特段の説示はありません。」(自由国民社『離婚と慰謝料』から抜粋)
この事案は、不貞相手が当時、すでに夫婦関係が破綻していたとして異議申し立てをしたようですが、上記の内容により、最高裁はこれを棄却し、この不貞相手に慰謝料を支払えとしたようです。
●浮気調査の必要性と調査プラン例

